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    CML(慢性骨髄性白血病)闘病情報
CML闘病情報



保険制度

高額療養費制度/限度額適用認定証/三ヶ月処方/障害年金/確定申告
CML治療は高額かつ長期間になります。様々な制度を活用して計画的に長期間の治療費を確保する必要があります。


●高額療養費制度

所得額に応じて、一ヶ月に支払う医療費が所定の上限を超える場合に、超えた額を拠出してもらえる制度です。多くの患者にとって治療を継続するために不可欠な(大変ありがたい)制度です。

・novartis:高額療養費制度について
・厚生労働省:高額療養費制度を利用される皆さまへ
・高額療養費制度の見直し(上位所得者への負担増)




●限度額適用認定証

事前に健保組合に申請し、「限度額適用認定証」の交付を受けることにより、窓口負担額が高額療養費の自己負担限度額までとなります。

この制度を利用しない場合、薬局の窓口で3割または2割を支払う事になりますが、後から高額療養費制度の限度額を超える費用は還付を受けることができます。また、本制度を用いない場合、還付までの間、自費で立て替える必要がありますので、(薬価により異なりますが、)三ヶ月処方の場合には数十万円程度の貯金を確保しておかなければなりません。逆に、クレジットカード払いであれば、ポイントが多くたまるといったメリットがあるかもしれません。 また、限度額適用認定証は有効期限があるので忘れずに更新する必要があります。万が一更新を忘れた場合でも、薬局で相談すれば更新手続きを先取りして支払額を本来の額に調整してもらえる場合があります。簡単に服薬を諦めないで下さい。




●三ヶ月処方

三ヶ月処方のためには、まずは、治療が順調にすすみ、安定して服薬できるようになる必要があります。はやければ治療開始から3ヶ月後頃には実現します。高額療養費制度と組み合わせて、薬をまとめて処方してもらうことにより、自己負担金額を最小限に抑えることができます。三ヶ月処方が可能かは、治療状況や県によっても異なっているとの情報もありますので、主治医の先生にご相談ください。 特に、分子標的薬使用開始直後は、薬に耐容であるか、効果が得られるか、まだ確定していないため三ヶ月処方しにくいと思われます。また、一般に財政状況のよい大都市では特に問題なく三ヶ月処方が受けられるようです(要検証、2015年記載)。治療に専念するなどのため引越しをされる場合は注意が必要かもしれません。

・三ヶ月処方可能の口コミ報告があった都道府県(目安)。
             
都道府県名備考
茨城県※土浦市(2020年確認)
東京都
神奈川県※横浜市(2020年確認)
埼玉県
群馬県
大阪保険協会で2015年9月から120日処方が90日に減の情報あり。
兵庫県※神戸市(84日=12週)処方の情報あり。尼崎市で90日処方の情報あり。


・過去、三ヶ月処方可および不可の両方の口コミ報告があった都道府県(目安)。
          
都道府県名備考
福岡県※北九州市で60日。2015年4月から90日が60日に減。2015年末から三ヶ月処方できているとの情報あり。
宮崎県2015年12月より医院によっては上限30日処方の情報あり。
靜岡県2016年9月、医院によっては2ヶ月処方までの情報あり。


・過去、三ヶ月処方不可の口コミ報告があった都道府県(目安)。
        
都道府県名備考
該当なし※該当なし


※まとめ処方の実状について情報を集めています。掲示板に「都道府県名」、「最大で何日間の処方か」、「その他特記事項」について情報を記入頂ければこちらに反映させて頂きます。(→掲示板

  • ・なぜ三ヶ月か?
    高額療養費制度では1年間に4回以上適用があると、4回目以降の上限額が概ね半額になります。3ヶ月間隔の処方により、年に4回の処方のノルマを満たして約半額への減額処置を維持しつつ、三か月分まとめ処方による減額効果も得られ、通常、患者の支出は最小になります。
  • ・注意点
    治療が順調に進まず(それは後発の副作用など、ずっと先の事かもしれません)、たとえば頻繁に薬剤の変更や投与量の調整などを検討しなければならないような場合には、まとめ処方ができず、治療費が高額になることを意味しています(より困難な状況の人に厳しいです。毎月の支出はQoL等を損ないかねません。次項に記載の医療費控除も検討してみてください)。なお、患者希望等により頻繁に経過観察(たとえば毎月のbcr-abl測定)したい場合、医師の同意が得られれば検査は毎月、薬の処方は三ヶ月に一度といった進め方は可能でした(人生設計上、何らかの決断のために、早急に安定に経過が推移していることを確かめたい場合などには検討してみてください)。



●障害年金

少なくとも厚生年金の方で一定の条件が満たされてるのなら14号3級が認定されます。
グリベック投与により、療養中の慢性骨髄性白血病の請求例は、これまで(4~5年)障害厚生年金で3級の決定がでていましたが、平成22年に入ってから「グリベックの投与により安定している」と診断される場合、3級不該当になるケースが複数あります。

・公的年金制度の概要
・障害年金14号



●確定申告(医療費控除)

所得税の医療費控除により、生計を1つにする家族が元旦~12月末までの間に支払った医療費の合計金額が、民間医療保険および高額療養費制度による支給などを除いて10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超えれば、その超過分が医療費控除として所得から差し引かれ、税金が還付されます。

※最新の情報や詳細は国税庁のホームページをご確認くださいNo.1122 医療費控除の対象となる医療費) 



・医療費控除の対象になるもの(目安)
  • 治療費、入院費用(医師又は歯科医師による診療又は治療の対価、謝礼金などは不可)
  • 治療、療養のための医薬品の購入費(分子標的薬の購入費も該当します)
  • 6ヶ月以上寝たきりの人のおむつ代(医師のおむつ使用証明書が必要)
  • 助産師による分娩の介助費
  • 医師の往診の時の送迎代
  • 治療のためのあんま、マッサージ代、指圧師、はり師、きゅう師などによる施術費(疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは不可)
  • 介護保険を使った居宅サービスの自己負担額
  • 義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
  • 子どもの歯科矯正治療費
  • 通院時の交通費
  • 海外でかかった治療費、入院費用
  • 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金

・医療費控除の対象にならないもの(目安)
  • 美容整形費用
  • サプリメントやビタミン剤など健康促進・予防目的のもの
  • 眼鏡や補聴器などの購入費
  • 自分の意思で入った個室の差額ベッド代
  • 急を要しない通院時のタクシー代
  • 医師や看護師への謝礼
  • 健康増進や疾病予防のための医薬品の購入費
  • 親族に支払う療養上の世話代
  • 大人の歯科矯正治療費
  • 入院時のテレビ、冷蔵庫などの賃借料







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